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検察もひどいが弁護人も輪をかけてひどかった(1/2)

ひどい検察官とひどい弁護人が組み合わさると、最早、裁判というよりは喜劇じみた事態が生じる。被害を被るのは勿論、被告人であり、そちらにとっては悲劇だ。

そう思わせる事案に遭遇し、怒りを通り越して空恐ろしさを覚えている。

以下、二回に分けて取り上げる。

まず、次の文章を読んで欲しい。

「公判前整理手続が実施されなかった以上、検察官には任意開示に応じる法的義務がないため、例え、刑事訴訟法第316条の15第1項が規定する類型証拠や同法316条の20第1項が規定する主張関連証拠に該当する証拠を検察官が保管し



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