検察もひどいが弁護人も輪をかけてひどかった(1/2)
ひどい検察官とひどい弁護人が組み合わさると、最早、裁判というよりは喜劇じみた事態が生じる。被害を被るのは勿論、被告人であり、そちらにとっては悲劇だ。
そう思わせる事案に遭遇し、怒りを通り越して空恐ろしさを覚えている。
以下、二回に分けて取り上げる。
まず、次の文章を読んで欲しい。
「公判前整理手続が実施されなかった以上、検察官には任意開示に応じる法的義務がないため、例え、刑事訴訟法第316条の15第1項が規定する類型証拠や同法316条の20第1項が規定する主張関連証拠に該当する証拠を検察官が保管し
本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。
いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる

