保釈中でも隣に座らせない馬場嘉郎裁判官の言い草
保釈中の被告人ですら弁護人の隣に座らせない、強硬な訴訟指揮が話題の馬場嘉郎裁判官の言い草を紹介する。
担当弁護人(兵庫県は姫路支部での出来事である)の報告を踏まえると、馬場嘉郎裁判官は、保釈中の被告人を弁護人が自身の隣に着席させたことについて、前のベンチに座るよう命じ、それではと被告人の隣に移動した弁護人に対し、いわゆる弁護人席に着席するよう命じた。
これを第1回公判、第2回公判と続け、弁護人は異議や忌避を活用して抵抗したが、悉く退けられた。
その後の第3回公判で、馬場裁判官は、次のような講釈を垂れ
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