一般面会の不当な制限を解消
愛知県警、中警察署の事案である。
親族の接見等禁止を準抗告で取り消させた上で(検察官は、被告人が親族に手紙を差し出す限度での一部解除決定にすら準抗告を申し立てていたが、数日もせず、大元の接見等禁止決定そのものをひっくり返した)、親族から一般面会を予約しようとしたところ、なんと「13日後まで面会枠がない」とあしらわれた、という。
そんな馬鹿なと、相弁護人(石川幸平弁護士)を通じて中警察署に抗議したところ、中警察署曰く、上記の根拠は「一般面会の枠は一日に3枠しかない運用である」という。
しかしそもそも、
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