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原裁判所の意見より

先日の本欄で、懲役5年の実刑判決に対する控訴保釈を(前任当時に一度、却下されているも)得た件を報告した。

懲役5年という壁をどう乗り越えるか、という点については、同程度の事案で数件、保釈案件(全て名古屋高裁、全て私が関係している事案なので疎明は楽だ)があることを例示して、「形式的な年数で決められる領域ではなく、前回保釈中の行状や生活実態を見るべきだ」と指摘した上で、それだけだと事情変更がないという躱された方が予想されたので、時々実践している監督体制の強化を提案して、無事、理解を得た。

本欄では、こちら



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