警察への人権救済勧告事案(裁判所はお咎め無し?)
こんな人権救済勧告が出ているよと教えて頂いたものである。
日弁連2025年3月6日付け。
勧告の結論部分は、京都府警察本部長に対し、「今後は、憲法及び国際人権(自由権)規約の各条項を遵守して適正に捜索・差押えを実施し、明らかに差押えの必要性が認められない物を差押えの対象物とする捜索差押許可状の発付を裁判官に請求せず、また、これを押収することのないよう勧告する。」というものである。
全文は以下から読める。
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