迅速な保釈と適正手続は両立しなければならない
原審懲役5年(主要罪名は不同意性交)。
控訴保釈を地裁が却下。
抗告を高刑2部が棄却。
そこで弁護人が交代して私が受任した。
一月ほど方針策定や環境調整に時間を使い満を持しての保釈申立。
保釈許可(高刑1部)。
検察異議棄却(高刑2部)。
ざっと、こんな経過の事案である。
結論だけを見れば、一月の間に事情変更を作り保釈環境を整え、懲役5年による逃亡論を封じ込めたのだから、まあ大したものだとは言えるだろう(気が向いたら受訴裁判所による許可決定理由を紹介しようとも思う)。
尤も本稿は、標題に
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