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第1回前保釈を受訴裁判所が判断してしまった事例

本日、3人の被害者の性犯罪事件のうち、2人分で無罪判決を得たが、到底、納得感はなく、ここで紹介するかどうかも要検討である(それなりに興味を引く事案ではあるので折を見て紹介したいとは思うが)。

代わりにといっては何だが、件名の事例提供を頂いたので紹介させて頂く。

第1回公判期日において、罪状認否が留保され、冒頭陳述に入らず手続が終了した。弁護人のその後の保釈請求に対し、受訴裁判所(津地裁)が却下決定をした。

弁護人は保釈すべきだとして抗告したが、名古屋高裁は、抗告理由に立ち入る前に職権で次の判断を示し



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