検察官に対し証人との接触禁止命令が発令される
事の次第はこうである。
証人は検察側の専門家証人。
弁護人は、反対尋問で示す可能性のある論文を検察官に事前開示しなければならない(刑訴規則199条の10以下)。
しかし、この事前開示は反対尋問の方向性を推知されかねない。迂闊に早すぎる開示をして、検察官が証人と打合せをして、無理矢理に反論を編み出したりする展開は避けなければならない。
そこで、主尋問終了後、反対尋問開始まで例えば30分の時間を確保して検察官に事前開示を済ませる、ということになるのだが(検察官は、たった30分前では事前開示義務違反だと
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