取調べへの立会に応じないことと懲戒事由
分かる人には分かるだろうという前提で書いているのだが、とある有志らが作成した指南書に、「仮に取調べ立会いが認められ、被疑者・被告人が弁護人の立会いを求めているにもかかわらず、弁護人の都合がつかず、あるいは弁護人が必要性を認めずに立ち会わなかった場合」懲戒処分の対象とされるのかという議論が取り上げられていた。
同書の結論は「被疑者の要請に対応しなかったことに相応の客観的・合理的な理由が認められる場合は、懲戒処分の対象とされることはない」というものである。
「相応の客観的・合理的な理由」の当てはめ次第では
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