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条件付き接見等禁止一部解除決定

接見等禁止決定が条件付きで部分解除されることは珍しいものではない。

特定人との関係ですら、どうしても接見等禁止決定が解除されない場合に、妥協的に、「取りあえず1回限定で」とか「特定の話題限定で」とか、或いは「弁護人同席で」等と、あの手この手で、刑訴法81条の要件が欠ける環境調整を弁護人から行うことは、それほど全く知られていない手法というわけでもないだろう。

なお、刑訴法81条の要件に、どの程度を要求するかについて、検察の発想は論外として、裁判所も、どうやれば立会付き短時間の一般面会で実効的な罪証隠滅に



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