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検察にも弁護士会にもうんざり

最近の事例から、弁護人の証拠収集妨害についての話題である。

【1】検察にうんざり

深夜の目撃見通しが争点となり得る事案である。

控訴審から受任した。

最終的には目撃内容の争いであり、防犯カメラ映像の開示が重要である。深夜の見通しが問題となることも勘案すると、そのものずばりでなくとも、周囲の暗さなどが映っているだけでも有意である。

原審弁護人は、尋問日程を入れつつ周辺の防犯カメラ映像の開示を検察官に求め、裁判所は未送致記録も確認するよう検察官に指示したが、その約束は有耶無耶のまま尋問に進み、有罪。



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