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しゃがむ弁護人~SBMの実践報告~

相変わらず、裁判所が珍妙な理屈を繰り出してSBMに抵抗する、最早、滑稽譚のような法廷を報告する。なお、本体の事件は、先日話題にした鑑定留置理由開示案件であり、理由開示公判の模様は別途、お届けする予定だ。

さて、この理由開示公判では、腰縄手錠申入れとSBM申入れを行った。

腰縄手錠問題については、親族が傍聴するためだとは思うが要望が容れられ、傍聴人出し入れ方式により実現した(平手健太郎裁判官。なお同裁判官が昨年、腰縄手錠申入れを拒否したことについては、本欄2024年8月27日で報告済みである。)。



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