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少年院収容中の被疑者の勾留を取り消した事案

名古屋地決2025年10月25日である。

私の担当事案ではないが、安田庄一郎弁護士より提供を受けて紹介する。

事案は、2025年9月に少年院に収容されたばかりの少年が、一月強後に、別件で逮捕勾留されたというものである。担当弁護人は、一般論としても、少年院収容中なのに勾留事由が生じるのかに疑問を持っていた。

この点は、裁判実務は少年院収容中だからといって直ちに2号3号を否定しないように観測されるが、しかし捜査したければ少年院に来れば良いだけの話であり、矯正処遇を中断してまで勾留を認めるべきようには思わ



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