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1歳児でも出来る罪証隠滅

またか。と思う話である。

接見等禁止決定に対する準抗告。

「被疑者について妻との間で自由な接見等を許せば、被疑者が妻を通じて罪体及び重要な情状事実について罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、これを勾留のみによって防止することは困難であると認められる。そうすると、弁護人が指摘する接見等の必要性や約3週間前の接見時の様子等を踏まえても、妻や1歳の子も含めて接見等を禁止した原裁判に誤りはない。」(名古屋地決2024年11月15日、森島聡裁判長、津島享子裁判官、永野朋子裁判官)。

この妻子が、3週



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