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申立理由を改ざんする裁判所

刑訴法52条は、訴訟手続に関する事項について公判調書に排他的証明力を付与しているから、例えばどのような異議申立理由が述べられたかや、どのような忌避申立理由が述べられたかについては、公判調書の記載以上でも以下でも無いと扱われることになろう。

そうすると、弁護人が異議申立や忌避申立を行った場合に、それがどのような申立理由として構成されたかについての公判調書の記載は、正にその申立内容を正確に把握する上で過不足無く正確に記録されなければならないはずである。少なくとも、申立人ではない裁判所が勝手に要約したり削除し



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