簡易却下「濫用」の歴史的考察
忌避申立に対する簡易却下に業を煮やした弁護人は星の数ほど、いるだろう。
刑訴法24条1項は「訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立」でなければ簡易却下出来ないとするが、法廷闘争華やかなりし時代ならいざ知らず、今時「訴訟を遅延させる目的のみ」どころか、訴訟遅延目的が含まれている忌避申立すら、殆ど存在しないだろうと思う。
自分の中で思い出に残る簡易却下は沢山あるが、敢えてこれをと言うことで、かれこれ15年も前のことを紹介しよう。
折から創設された期日間整理を活用して集中審理計画を立て、
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