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費用補償事件の長期化

長期化といっても、がっぷり四つ、という話ではない。

平たく言えば放置されている、と思っている。

2022年12月に無罪確定した案件(例の盛岡事件)で、2023年3月に費用補償を申し立て、1年越しの2024年3月に原決定が出され、内容に不服があるので即時抗告を行った、という案件であるが、記録が高裁に上がったのが6月、双方の意見が7月、当方の補充が8月ときて、まだ決定が出ない。

と思っていたら、裁判所から証拠調べをしたのでというお知らせが入った。

論点の1つは、本欄で過去にも取り上げている「打合せ期日



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