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弁護活動を証拠隠滅呼ばわりする捜査機関

弁護人が依頼者から証拠物の提出を受ける。

ごく普通のことのように思われるが、捜査機関には「証拠隠滅」に映るらしい。

今回取り上げるのはそのような話題である。

捜査機関が在宅被疑者の勤務先に捜索押収に入る。

丁度、被疑者は外出中であり、弁護人つまり私に対応が求められた。

理想としては立ち会いに行くことだが(捜索押収時に立ち会ったことは何度もあるが、これはなかなか勉強になるので、機会があれば是非、実践して頂きたい)、生憎と公判があり動けそうもない。

聞くならく、押収したい被疑者の所持品があるようで



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