被疑者補償の機能不全~起訴して貰えなかったばかりに
事のあらましはこうである。
依頼者は、虚偽債権を担保にして融資金を詐取したとして逮捕勾留され、その後、当該虚偽債権について融資主への債権譲渡担保の登記を経たということで電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕勾留された。
その後、詐欺罪で起訴されたが、電磁的~の方は不起訴。
そして、詐欺罪について、無罪が確定した。その理由としては、要するに、虚偽債権を担保としたことは他の社員の独断の可能性がある(被告人は関与していない合理的疑いがある)というものである。この判決は確定している。
依頼者は、詐欺罪
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