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「愛知県警察留置管理規程」等の紹介

先日、愛知県警察、中警察署が、一般面会について、一般面会総数の上限を設定(しかも1日3枠!)するという違法な運用を行っていることを紹介し、併せて「愛知県警察留置管理規程の運用」なるものがあること、内容を調査する必要があること報告した。

すると、他の弁護士より、取り寄せ済みであったとして内容を御教示頂いたので、ここに紹介する次第である。もとより前回記事に関連する、一般面会に関する部分である。

【管理規程58条】

1 留置業務管理者は、弁護人等以外の者がら面会の申出があった場合に、刑事訴訟法の定めるとこ



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