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SBMの派生形態~隣ではなく被告人の「膝先」に座る~

本欄でお馴染みの、(裁判員非対象の身柄事件で)弁護人が被告人の隣に着席出来るか問題(SBM)である。

そしてこれは、本欄2024年12月24日の整理手続期日におけるSBM失敗目撃報告(結局、当該事件弁護人は、被告人用の机の前に、つまり同机を挟んで、被告人の前方に着席することとなった)の続行期日報告でもある。

さて、前回目撃報告の通り、坂本裁判長はSBMを拒否し、弁護人はやむなく、前記の通り被告人用の机を挟む形で被告人の前方に着席した。

そのことを踏まえた続行期日で、同じ展開が予想されたが、被告人用の



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