自動画像

行手法を守らない名古屋市

不利益処分が予定され聴聞告知のあった行政事件を受任した。

この手の事案の初動は、当然、記録原本の閲覧である。

行手法18条1項が「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の原則的閲覧権を保障しており、行政側がこれを拒絶できるのは「第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由がある」場合に限られる。

さて、名古屋市長から「不利益処分の原因となった事実を証明する資料全て」の閲覧許可を受けて閲覧に赴くと・・・「写しを用意しておきました」と書類の束を目の前に置かれる。いや、原本を見に来たんだがと突き



本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。

TrafficCaseStudySiteピックアップ枠

知っておくと役立つ情報

TrafficCaseStudySiteを始めよう!
未登録でも記事投稿できます

アカウントがなくても、思いついた内容を すぐに記事として投稿できます。

いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる