行手法を守らない名古屋市
不利益処分が予定され聴聞告知のあった行政事件を受任した。
この手の事案の初動は、当然、記録原本の閲覧である。
行手法18条1項が「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の原則的閲覧権を保障しており、行政側がこれを拒絶できるのは「第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由がある」場合に限られる。
さて、名古屋市長から「不利益処分の原因となった事実を証明する資料全て」の閲覧許可を受けて閲覧に赴くと・・・「写しを用意しておきました」と書類の束を目の前に置かれる。いや、原本を見に来たんだがと突き
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