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刑事控訴審第1回公判の空転

最近、気になることとして、刑事控訴審第1回公判の空転がある。

第1回公判に余裕を持った控訴趣意書提出、答弁書提出、そして第1回公判、という流れであるべきだが、第1回公判で検察が「次回期日までにこれこれの書面を出す」というような対応に出ることが少なくない。

例えばある事案では、第1回公判期日の約1か月前に控訴趣意書、事実取調べ請求(20点弱)を提出済みであったが、書証について不必要、不同意の連絡があった程度で第1回公判期日を迎え、裁判所からさて進行はと問われると「弁護人が問題視している検察官の共犯者調べ



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