保釈請求に証拠カードを使うな??
若手弁護士からの珍妙な報告である。
第1回公判前の保釈請求を行い、検察官の立証予定を踏まえるべく証拠カードを疎明資料に用いたところ、検察官から次のような断固たる抗議があったという。
「弁護人は、本件保釈請求書に際し、疎明資料として検察官請求証拠の証拠カードを添付しているが、同証拠カードは、あくまでも、検察官が検察官請求証拠を開示するにあたり、事実上の便宜のため弁護人に善意で渡しているものにすぎず、未だ正式に証拠請求したものでもないのに、これを保釈請求書の資料として用いたことに、断固、抗議する。」(莊加
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