構内接見の備えがない名古屋高裁
控訴保釈が認められた控訴審の判決で再び実刑が言い渡された事案である。
従前は、判決期日の出頭義務がなかったため公平を期して即日収容しない扱いであり、従って実刑判決後も普通に帰宅できたから、高裁で構内接見するという展開にならなかった。
しかし刑訴法「改正」により保釈中の被告人の控訴審判決期日出頭が義務になり(刑訴法390条の2)、検察庁も一律即日収容に方針を変更した。その結果、判決後は高裁で構内接見するという展開になる。
かくいう私も、今回初めて高裁で構内接見を申し入れたのであるが、(名古屋地裁の場合
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