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起訴前尋問の反対尋問を別期日に

少なくとも私の経験にはなかったので報告する。

刑訴法227条の起訴前尋問の反対尋問を別期日にしたというものである。

経過としては、起訴前尋問に弁護人が立ち会うことは勿論として、保釈中の被告人についても立ち会いを求めたことに端を発する。

立ち会いを求めた理由は、反対尋問権保障という形式論に加え、起訴直後で証拠開示もない状態では、部外者の弁護人において、特定の証言が事実に反し弾劾すべきものなのか、真実であり弾劾を要しないのか全く区別が付かず、被告人にいてもらわないと困る、という点にあった。

裁判所は、



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