無罪確定なのに「被害者」とはこれ如何に
訳の分からない事態である。
簡略化すると、併合罪であるA事件B事件の無罪判決に対し、検察官が控訴を申し立てたが、控訴趣意書にはA事件のことしか書かれていなかった。
そこで控訴審第1回公判で裁判所が、B事件の控訴は取り下げるのか?と検察官に問うと、検察官は、「そもそもB事件は控訴していない」という。
ところでこの事件、検察官がB事件の控訴趣意書を提出しなかった(期限徒過)以降に、裁判所がAB両事件の被害者についての秘匿等決定を行っている。
弁護人は、B事件は控訴趣意書の提出がなく、100%無罪が確定
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