私電磁的記録不正作出罪について
要約(及び本質を損なわない範囲で改変)すると、事実と異なる申告をして、提携先に被告人自身に関する虚偽の帳簿データ入力をさせた、という公訴事実がある。
罪名は私電磁的記録不正作出・供用。
余り馴染みの無い犯罪類型であることも影響してか、構成要件の理解がどうにも「気持ちが悪く」、研究者に相談してみると、立法段階から議論されている事柄だと教えて頂いた。文書偽造の場合、有形偽造と無形偽造に分類して、私文書の場合、無形偽造の場合は処罰規定がないが、私電磁的記録の場合も同様に「無形偽造」に相当するような場合は処罰
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