自動画像

私電磁的記録不正作出罪について

要約(及び本質を損なわない範囲で改変)すると、事実と異なる申告をして、提携先に被告人自身に関する虚偽の帳簿データ入力をさせた、という公訴事実がある。

罪名は私電磁的記録不正作出・供用。

余り馴染みの無い犯罪類型であることも影響してか、構成要件の理解がどうにも「気持ちが悪く」、研究者に相談してみると、立法段階から議論されている事柄だと教えて頂いた。文書偽造の場合、有形偽造と無形偽造に分類して、私文書の場合、無形偽造の場合は処罰規定がないが、私電磁的記録の場合も同様に「無形偽造」に相当するような場合は処罰



本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。

TrafficCaseStudySiteを始めよう!
未登録でも記事投稿できます

アカウントがなくても、思いついた内容を すぐに記事として投稿できます。

いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる