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控訴審における主張制限を認めた裁判例

事案を簡略化すると、施術を装って性的行為を行ったとされる準強制わいせつの事案である。

第1審における検察官の主張の出来が宜しくなく、整理手続が長期化し、最終的に、何をもって抗拒不能を主張するかについて「主要な意図が性欲を満たす意図であったのに、これを秘して、施術であると信じ込ませたこと」と整理された。

判決までに3年を要したが、第1審判決は、主要な意図が性欲を満たす意図であったことに合理的疑いが残るとして、抗拒不能を否定し、無罪とした。

これに対し検察官が控訴し、事実誤認を主張すると共に、更に、「主



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