弁護活動を侮る裁判所
控訴趣意書は控訴審審理の出発点であり、被告人にとっても裁判所にとっても重大な関心事である。これは石井「刑事控訴審の理論と実務」の一節を要約したものであるが、誰にしも明らかな事理であろう。
控訴趣意書の作成に当たっては、原審の経過や記録を精査することは勿論、新たな証拠開示や調査などを可能な限り行い、その上で再度、控訴審におけるケースセオリーを構築して裁判所と対峙することになる。控訴趣意書を見切り発車で提出したり、最終のケースセオリーを確立させる前に小出しにしていくようなことがあってはならないことは、初歩の
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