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外泊が出来ないどころか裁判も出来ない

控訴保釈中の依頼者の外泊許可申請(職権発動促し)を行った顛末である。

名古屋市在住の方だが、知人の裁判傍聴のために神戸市に二泊したいとの申請である。裁判員裁判の傍聴のため、朝から晩まで傍聴しようと思うと、名古屋市との日帰りは全く意味が無いから神戸市に連泊する、というのは至極普通の話である。

なにより、名古屋市と神戸市とを日帰りで3日、行き来する(これは保釈条件違反ではないから当然出来る)のと、二泊するのとで、出頭確保に支障を来す具体的蓋然性に変動はないのだから、これが許可されるのは当然だと思っていた。



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