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検察官(準)抗告の話題~事後審における追加立証編

前回に引き続き、検察官(準)抗告の話題である。

【1】

前回、手術直後の被告人の保釈事案で、検察庁が抗告審において拘置所からの聞き取りを追加提出してきたことを紹介し、この「抗告審で出してきた」ことも重要であると前振りしたところである。

【2】

なにが問題かというと、保釈抗告審の審理命題は、最決2014年11月18日を参照すると、係属審裁判所の裁量判断に具体的な不合理があるか否かに集約されるところ、こちらが裁量保釈の適当性の中核とした医療上の保釈の必要性に対し、抗告審で拘置所からの聞き取りを出される



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