私選弁護人かどうかで「やむを得ない事由」に差が出るか
第1審で開示されていた目撃者の調書が、控訴審弁護人である私の分析においては非常に大きな意味を持つと思われたことから、これを証拠請求したところ、検察官は当然のごとく「やむを得ない事由」を争ってくる。
その理由は大きく2つであり、うち一方は「目撃供述の信用性判断において、補助事実としていかなる事実を主張・立証するかは、訴訟当事者の合理的・専門的判断に基づく取捨選択に委ねられており、特段の事情もないのにその判断をないがしろにすることは、事後審である控訴審の性質にそぐわない」というものである。
もちろん、これ
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