自動画像

検察の「するする詐欺」が否定された件(2/3)

前稿では、検察官が保釈に反対して、(主観的に若しくは客観的に)ありそうもない公判見通しを述べる「するする詐欺」について具体的事例を挙げて説明した。経験ある弁護士なら誰しも一度や二度は直面する現象であろうから、今回は事例を離れて幾つか考えたところを述べてみたい。

【1】保釈審理における余罪考慮

保釈審理における余罪考慮自体は古くから論じられており、令状基本問題93番でも、ほぼ正面から取り上げられている。その結論は、罪数論も絡めてやや分かりづらいが、「包括一罪の一部をなす事実であっても、厳に裁判所の審判の



本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。

TrafficCaseStudySiteを始めよう!
未登録でも記事投稿できます

アカウントがなくても、思いついた内容を すぐに記事として投稿できます。

いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる