カンファレンス録音が証拠採用された事例
裁判員裁判を中心に、専門家証人と事前に尋問準備に向けた面談を行うことを「カンファレンス」と総称しているが、当初議論されていたような裁判所が何かしら関与するものではなく、純然たる証人テスト(厳密には、反対尋問側には法定された証人テストの根拠はないが)として機能していると思われる。
カンファレンスという位置付けだと、反対尋問側も証人との事前面談が取り付けやすいという点で全く意味がないわけではない。
さて、この程の経験であるが、検察側証人が、事前のカンファレンスでは「Aという説明はすごく分かりやすい」「全然
本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。
いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる


