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検察の「するする詐欺」が否定された件(3/3・完)

【2】裁判官はどの程度、分かっているのだろうか

今回の「するする詐欺」について、幸いにも「審判の対象とはなるまい」と判断して検察官の主張を排斥した決定が得られて、被告人の保釈が確定したわけであるが、果たして裁判官はこのように、第1回公判前の保釈請求段階における検察官の主張立証見通しが、まま、ありそうもない内容であること(について、ある種の経験則が成立していること)について、どれほど理解できているものだろうか。



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