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医療機関に鑑定留置された場合の生活

被疑者が鑑定留置になり、拘置所ではなく医療機関に留置された場合の日常生活についてである。(こと精神鑑定の場合)医療機関に鑑定留置されることは、体感的にはさほど多くなく、拘置所での問診等で十分に精神鑑定が可能なことが多いと思われるが、事案の重大性や、近時は鑑定医に対しても原則黙秘権を行使すべきだという問題意識の高まりもあり、問診に代えて行動観察を行う、といった観点から医療機関への鑑定留置も増えていくのかもしれない。

以下は、そのような一例からの報告である。

おそらく担当医の個性に負うところも多いので、各



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