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学者意見書の取扱い

刑事裁判において弁護人が学者の意見書(ここでは法律解釈についての意見書を念頭に置いている)を用意することは珍しくない。

これを弁号証として請求すると、検察官は判で押したように「法律解釈は裁判所の専権であるから不必要であり同意しない」という。

そもそも、この意見は意味が分からない。

「法律解釈は裁判所の専権」これは分かる。

しかし、裁判官は、特定の論点についての専門家ではない。例えば「一時使用と不法領得の意思」みたいな著名論点であっても、最新の裁判例や学説を日々渉猟している裁判官は存在しないだろう。



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