整理手続研修の振り返り
約半年で整理手続研修を4~5件、こなしてきた。
ここ数年を含めて全国的な傾向として言えることが2つある。
1つは、証言予定要旨開示の活用がまだまだだ、ということである。
本欄でお馴染みの話題であるが、検察官証人の証言予定を具体的に知る保障が証言予定要旨開示の制度趣旨であり、これを活用することなくして、整理手続段階で「ケースセオリー」は完成しない。ケースセオリーが完成しないということは、反対尋問事項が完成しないということで、ということは必要な部品集めである類型証拠開示請求(を含む所要の証拠収集)が尽き
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