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検察もひどいが弁護人も輪をかけてひどかった(2/2・完)

前回、非整理手続では類型的な証拠であろうと主張関連的な証拠であろうと、当然に開示請求していく義務はないと言い切る、とんでもない弁護人のことを報告した。

そこで検察官の不正にも言及したので、今回は経過を追いつつ事の次第を説明したい。

原審記録を読んでいて、まず目を奪われたのは、原審弁護人が整理手続を請求したことに対する検察官の反対意見である。以下、転記する。

「なお、公判前整理手続に付されない場合、弁護人から証拠開示の要望があれば、その都度幅広に任意開示に応じる予定であるが、仮に公判前整理手続に付され



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