無罪が確定しても検察庁は嫌疑を主張できるのか
袴田事件に関連して、検事総長のいわゆる犯人視発言に対し名誉毀損だとして民事訴訟が提起されたことが話題になっている。
検事総長の、確定無罪判決が承服しがたい内容を含み控訴すべき趣旨の発言を、本来であれば有罪認定されるべき趣旨に読むのであれば(控訴すべきと言うことは、無罪の結論に変更を求めるということだから、そう読まざるを得ないだろう)、無罪が確定した袴田氏を依然として犯人視していることになる。民事訴訟は当然だろう。
さて、私が担当している、被疑者補償不支給裁定を巡る訴訟でも、似たような問題が発生している
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