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津地裁におけるSBMと腰縄手錠

よんどころない事情で(つまり身体拘束下に公判を迎えたので)SBMと腰縄手錠を申し立てる必要が生じた、非対象事件(傷害など)についてである。

事前に(といっても当日朝一なので4時間ほど前。これは要反省である。)申立を行い、法廷に行くと、既に裁判体(西前裁判長)はお揃いで、結論、①弁護人の隣席への着席は認めるが、②配慮を要する特別な事情がないので腰縄手錠姿は「晒す」ということになった。

①のSBMについては、少なくとも法廷で見る限り、拘置所職員の意向を確認している様子はなかった。

②については、勿論、異



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