不可解な求刑~これこそ「否認料」
否認すると求刑が重くなる、と言われることがある。
反省どころか弁済すら「一般情状」として鼻で笑うが如き論告をする検察官が「反省の欠如」を訴えて重く処罰すべきだと主張するのは矛盾としか言い様がないが、とにかく「否認料」というものがあるとまことしやかに言われているのは確かだ。
さて、係属中の事案なので詳細はぼかすが、次のような事案がある。
400万円の財産犯であり、共犯者はABC他数名。私の依頼者はAである。
(結審当時)
AB共に全部を認めていたが、互いに互いこそ主犯と主張し合う展開。
被害弁償
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