自動画像

検察審査会は「検察官犯罪」をどう見たか

本欄でよく取り上げている、平間検察官が検察官証人の証言と明らかに矛盾し当初訴因を成立し得なくするLINE履歴を隠したまま、検察官証人の証言を信用できるとする虚偽論告を行い、差戻し前第1審で有罪判決を騙し取った件である。

この程、検察審査会の結論が出されたので(既にメディアが報道しているようである)本欄でも報告しておくこととする。

申立罪名は、①虚偽無因公文書作成・同行使、②公務員職権乱用、③特別公務員暴行陵虐である。検察審査会は、①について、論告は意見を記載するものに過ぎず内容証明文書でないという理由



本記事は参考情報として提供しており、内容の正確性・最新性について保証するものではありません。

TrafficCaseStudySiteを始めよう!
未登録でも記事投稿できます

アカウントがなくても、思いついた内容を すぐに記事として投稿できます。

いま話題になっている記事や、参考になりやすい内容をまとめてチェックしてみる