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公安調査官の立入調査における言動に国賠法上の違法を認めた高裁判決

名古屋高裁2024年8月29日判決である。

団体規制法7条2項に基づく立入調査時の公安調査官の言動に、国賠法上の違法を認めた事例は、おそらくこれが初めてのものであろう。

その意味で画期的であり、評価はこれからであるが、とりあえず報告する。

なお、損害を否定して請求自体は棄却しているが、このことも簡単に触れたい。

(国賠法上の違法を認定した判示部分)

「しかし、田賀調査官の上記発言のうち『採証して』、『採証するから』及び『押収しますからね』という部分(以下『本件発言部分』という。)は、その直前の『



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