検察の「するする詐欺」が否定された件(1/3)
「するする詐欺」というのは全くの造語なので説明すると、保釈案件で検察官意見を確認した際に、実際には行われないだろう公判の立証方針が声高に喧伝され、それ故に罪証隠滅を疑うべき相当の理由あり、等と主張されている場合のことである。
これこれの余罪について捜査中であるから重要な情状事実について罪証隠滅を疑うべき相当の理由がある、とか、この点も公判で立証予定であるから係る証拠関係について罪証隠滅を疑うべき相当の理由がある、などと保釈妨害の「為にする主張」が展開された挙げ句、いざ公判になってみるとそんなことはない、
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