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名古屋拘置所、弁護人の「取調室」への立入を拒否

鑑定医と協議した結果、問診に弁護人が立ち会うことを条件に、問診に応じている鑑定留置案件がある。

鑑定医が供述録取書等を作成するわけではないものの、その鑑定面接における面会記録が鑑定書に記載されれば、(鑑定資料としてのそれとは別に)事実認定に一定の影響を及ぼすことは必然である。それ故、鑑定医の問診も取調べと同視して対応する必然性があり、現に本件では、上記協議が整う前は被疑者は「出房拒否」した。鑑定医も、このような方針に強硬姿勢を取ることなく、弁護方針を尊重してくれているので、こちらも柔軟に対応することが出



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