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豊橋支部とSBM/腰縄手錠

先日、本欄本年10月28日付けで「一応、SBM/腰縄手錠が実現」という報告記事を載せた。

そこで、当該事件被告人が(此方側では保釈中だが)「別地方の裁判所で勾留される展開」だと説明した。

さて、別地方の事件は私が担当しているものではないが、うちの公判廷でSBM、腰縄手錠の配慮が実現している以上、同一被告人の他の法廷でそうならないというのはやはり不合理だと言うことで、担当弁護人に御注進し、同じように動いて頂いた。

その結果、そちらの事件の第1回公判期日(なので証人尋問的要素はない)でも、傍聴人出入れ方



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