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検察庁に反省はない

直接的には接見等禁止に対する「職権発動による一部解除ではなく」準抗告の話題である。その手続的な違いは本欄2017年8月2日付けで検討したことがあり、そこでは、事後の事情変更はどちらの手続でも判断されるから敢えて一部解除を選ぶ理由が見当たらない趣旨を記載した。

実際、最決2019年3月13日が、やや歯切れの悪い留保付きながらも「当審においても、前記公判前整理手続の経過等原々裁判後の事情をも考慮して原決定の当否を判断するのが相当である。」として準抗告審が事情変更を取り込むことを正面から認めたのだから、この問



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