保釈担当裁判官の固定化は違憲ではないか
先日、毎日新聞が以下のような記事を掲載した。
「東京地裁が2024年から、被告の保釈判断について、複数の裁判官で当番制としていた運用を一部変更し、複雑で長期化が見込まれる事件では担当裁判官を固定する取り組みを始めたことが関係者への取材で判明した。同じ被告からの保釈請求が複数回に及ぶようなケースで、一人の裁判官が事情の変化を継続的に把握し、勾留が不当に長引かないよう適正な判断を確保する狙いがある。」(2025年5月26日付け)
まさか裁判所が「勾留が不当に長引いて適正を欠いたことを反省しています」と言う
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